建設業を始めるに当たって、軽微な建設工事を除き必ず建設業許可を受けなくてはいけません。申請の手続きを代行いたします。
相続問題で行政書士ができることは、主に以下のとおりです。
行政書士は上記のような遺言書、遺産分割協議書、相続関係図などの書類作成に関して、適宜、依頼者からの相談にのり、アドバイスをすることもできます。
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